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大阪大学 医学部 医学科

大阪大学は1931年に医学部と理学部の2学部で創設されました。町人の教育機関である懐徳堂、緒方洪庵が開き大村益次郎や福沢諭吉など近代日本を切り開いた人物を輩出した適塾などの自由な学問的気風や先見性を精神的な柱として受け継いでいます。1933年に大阪工業大学を吸収し工学部が設置され、47年に大阪大学と改称。49年には理・医・工・文・法の5学部からなる新制大阪大学となり一般教養部を設置しました。

基本情報

区分
国立

設立年度
1931(昭和6)年

各学部がそれぞれの教育上の目標に応じ、4年ないし6年の一貫した教育課程の中で、教養教育(全学共通教育)と専門教育とを相補う形で体系的に実施しています。 全学共通教育は、それぞれの授業科目に最適な専門知識と優れた教育能力を有する教員が選出され、きめ細やかな学習上のサービスを提供しています。 学部専門教育では世界的レベルの教育体制を整えており、飛び級制度(学部3年次からの大学院入学)を積極的に活用しています。全学共通教育科目は、共通教育系科目と専門基礎教育科目とによって編成されており、新入生の学問に対するインセンティヴを高めるための特別科目や、文系・理系にまたがる主題別教育科目、少人数クラスによる基礎セミナーや多様な外国語教育科目など、特色ある科目を開設しており「体験的課題追求型授業」では、学生自身による課題設定と問題解決のプロセスに重点を置くユニークな授業を行っています。 語学教育に独自に開発した語学ソフトの利用や、最新の機器とソフトを用いた情報処理教育など、教育のIT化も進めています。

校舎情報

キャンパス名
住所
アクセス
電話番号
吹田キャンパス
大阪府吹田市山田丘
阪急電車千里線 北千里駅(終点)下車 東へ徒歩
06-6877-5111

豊中キャンパス
大阪府豊中市待兼山町
阪急電車宝塚線 石橋駅(特急・急行停車)下車 東へ徒歩
06-6850-6111

箕面キャンパス
〒562-8558
大阪府箕面市粟生間谷東8丁目1の1
大阪モノレール 彩都西駅下車 西へ徒歩
072-730-5111

大阪大学 医学部 医学科の詳細

医学部は、ますます高度化・複雑化する医療を正確かつ適切に実施できる、優秀な医師らを育て、世界をリードする医療技術科学分野の研究者を養成しています。現在の医療は科学的に明確な根拠に基づいて医療行為を行うことが求められており、基本的な知識と技術を身につけた医師の育成が重要となります。患者さんの病状を的確につかみ、治療できる人材を育成するため、基礎的な知識だけでなく最先端の知識や技術を習得できる体制が整っています。また、先端の医療行為を実践できる病院も充実しています。医学科では国立大学としては初めての「医の倫理学」という講座を設け、医師を育てる上で患者さんの心、医療の倫理について学びます。

教員数

学生数
医学部在学生数(女子内数):1,340名(663名)

国家試験合格状況
(2020年度)受験者数:106名/合格者数:100名/合格率:94.3%

卒業後の進路

学費

学納金
授業料年額:535,800円 入学料:28,200円

初年度学費
817,800円

学費総額
3,496,800円

寄付金・学債

奨学金・授業料免除
○入学料の免除
学部新入生及び編入学生
次の各号の一に該当する方
i.入学前1年以内に、本人の学資を主として負担している方(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、入学料の納入が著しく困難であると認められる方
ii.前号に準ずる場合であって、総長が相当と認める事由がある方
例)入学前1年以内に学資負担者が会社の倒産等、やむを得ず失職、または退職(定年、任期満了、自己の意思で退職した場合等を除く)し、かつ再就職等による1年間の収入見込額が、学資負担者の居する都道府県の地域別最低賃金に2,080(40時間×52週)を掛けた額を下回る場合

○入学料の収納猶予
学部新入生及び編入学生及び大学院新入生

次の各号の一に該当する方
i.経済的理由によって納入期限までに納入が困難である方
ii.入学前1年以内に、学資負担者が死亡し、又は本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、納入期限までに納入が困難であると認められる方
iii.前二号に準ずる場合であって、 総長が相当と認める事由がある方

○授業料免除(収納猶予・分納)
(1)経済的理由によって授業料の納入が困難であり、学力基準を充たす方
ただし、次の各号(1.~4.)の一に該当する方は免除対象となりません。
1.直前の期の授業料を滞納している方
2.既に申請期の授業料を納入した方
3.特別の理由なく同一の学年に留まっている方

4.特別の理由なく最短修業年限を超えている方
(2)授業料の各期毎の納入前6ケ月以内(新入生の入学当期分に限り、納入前1年以内)において、本人の学資を主として負担をしている方(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより、授業料の納入が著しく困難であると認められる方

ただし、次の各号の一に該当する方は免除の対象になりません。
1.直前の期の授業料を滞納している方
2.既に申請期の授業料を納入した方

○「授業料収納猶予」「授業料分納」
経済的理由により納入が困難であると認められる方及びその他やむを得ない事情があると認められる方が対象です。
「授業料免除」の申請者は「授業料収納猶予」「授業料分納」の申請はできません。

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